近畿水の塾 定款

 

 特定非営利活動法人近畿水の塾定款

 

 第1章 総則

(名称)

第1条 本法人は、特定非営利活動法人近畿水の塾と称する。

(事務所)

第2条 本法人は、主たる事務所を大阪市内に置く。

(目的)

第3条 本法人は、人と水との関わりの実践やその連携を通じて、市民による地域づくり、環境づくりに寄与するこ  とを目的とする。

(活動の種類)

第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

 (1)環境の保全を図る活動

 (2)まちづくりの推進を図る活動

(事業)

第5条 本法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。

 (1)人と水との関わりに係る調査及び研究

 (2)人と水との関わりに係る事業の企画及び実施

 (3)人と水との関わりに係る行政機関、各種事業主体、特定非営利活動法人、市民ボランティア団体等への助  言、提案または技術的援助

 (4)人と水との関わりに係る専門家、実践者、市民及び各種機関等の交流の場の創出

 (5)その他本法人の目的達成のために必要な事業

 

第2章 会員

(種別)

第6条 本法人の会員は、正会員及び賛助会員の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」と  いう。)上の社員とする。

 (1)正会員  本法人の趣旨に賛同して入会した個人又は団体。

 (2)賛助会員 本法人の趣旨に賛同し、活動を支援する個人又は団体。

(入会)

第7条 本法人の活動を広く一般に広め、その目的を達成するため、正会員の入会についての条件は、これを特  に定めない。

 2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申込むものとし、理事  長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にこの旨を通知  しなければならない。

 (入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 (退会)

第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。

 (1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

 (2)会費を継続して2年以上滞納したとき

 (除名)

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができ  る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1)本法人の、定款に違反したとき

 (2)本法人の名誉を傷つけ、又は本法人の運営に支障をおよぼすと認められたとき

 (3)本法の目的趣旨に反する行為をしたとき

 (拠出金品の不返還)

第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

第3章 役員

(種別及び定数)

第12条 本法人に次の役員を置く。

 (1)理 事   5人〜10人

 (2)監 事   1人〜2人

2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

3 理事及び監事は総会において選任する。

4 理事長、及び副理事長は、理事の互選とする。

5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又 は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになっては ならない。

6 監事は、理事又は本法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第13条 理事長は、本法人を代表し、その業務を統括する。

 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本法人の業務を執行する。

 4 監事は、次に掲げる職務を行う。

 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。

 (2)本法人の財産の状況を監査すること。

 (3)前2号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反   する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

 (5)理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を   請求すること。

(任期等)

第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間   とする。

(欠員補充)

第15条 理事又は監事の人数が、第12条で定める定数の最低人数を充たさないときは、遅滞なくこれを補充し  なければならない。

(解任)

第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができ  る。但し、理事会において、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

 (2)職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第4章 総会

(種別)

第18条 本法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第19条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第20条 総会は、以下の事項について議決する。

 (1)定款の変更

 (2)解散

 (3)合併

 (4)事業計画及び活動予算並びにその変更

 (5)事業報告及び活動決算

 (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

 (7)入会金及び会費の額

 (8)借入金(第43条に定める短期借入金を除く。第44条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利   の放棄

 (9)事務局の組織及び運営

 (10)その他運営に関する重要事項

(開催)

第21条 通常総会は、毎年1回開催する。

 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

 (1)理事会が必要と認めたとき。

 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

 (3)第13条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第22条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の場合は、監事が招集する。

 2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集し  なければならない。

 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前ま  でに通知しなければならない。

(議長)

第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第24条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することはできない。

(議決)

第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のとき  は、議長の決するところによる。

 3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。

(表決権等)

第26条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表  決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第48条の適用については、総会に出席した  ものとみなす。

(議事録)

第27条 総会の議事については、議長において、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)日時及び場所

 (2)正会員の現在数

 (3)出席した正会員の数(書面表決者又は表決委任者については、その数を明記すること。)

 (4)審議事項及び議決事項

 (5)議事の経過の概要及び議決の結果

 (6)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、その会議において選任された議事署名人2人以上が、議長とともに署名、押印しなければなら  ない。

 

第5章 理事会

(構成)

第28条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

 (1)総会に付議すべき事項

 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3)その他総会の議決を要しない会務の運営に関する事項

(開催)

第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった

  とき。

 (3)第13条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第31条 理事会は、理事長が招集する。

 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集   しなければならない。

 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前   までに通知しなければならない。

(議長)

第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決等)

第33条 理事会における議決事項は、第31条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第34条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表  決することができる。

 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみな  す。

 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)日時及び場所

 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を明記すること。)

 (3)審議事項及び議決事項

 (4)議事の経過の概要及び議決の結果

 (5)議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、その会議において選任された署名人2人以上が、議長とともに署名、押印しなければならな  い。

 

第6章 資産、会計及び事業計画

(資産)

第36条 本法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 (1)財産目録に記載された資産

 (2)入会金及び会費

 (3)寄付金品

 (4)財産から生じる収益

 (5)事業に伴う収益

 (6)その他の収益

(資産の管理)

第37条 本法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(経費の支弁)

第38条 本法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第39条 本法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。これを変更する  場合も同様とする。

(予備費の設定及び使用)

第40条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の費用に充てるため、予備費を設けることができる。

 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第41条 第39条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の  議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益事業を講じることができる。

 2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(事業報告及び決算)

第42条 理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、活動計算書及び貸借対照表を  作成し、監事の監査を受け、総会の承認を経なければならない。

 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰越すものとする。

(長期借入金)

第43条 本法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除  き、総会の議決を経なければならない。

(臨機の措置)

第44条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をし  ようとするときは、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)

第45条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第7章 事務局

(設置)

第46条 本法人の事務を処理するため、事務局を置く。

 2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

 3 事務局の職員は、理事長が任免する。

(書類及び帳簿の備置き)

第47条 事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に  備えておかねばならない。

 (1)会員名簿及び会員の異動に関する書類

 (2)収益、費用に関する帳簿及び証拠書類

第8章 定款の変更、解散

(定款の変更)

第48条 本法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経  なければならない。

(解散)

第49条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。

 (1)総会の決議

 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

 (3)正会員の欠亡

 (4)合併

 (5)破産

 (6)所轄庁による設立の認証の取消し

 2 前項第1号の事由により本法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならな   い。

(残余財産の帰属)

第50条 本法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げ  る者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

第9章 雑則

(公告の方法)

第51条 本法人の公告は、官報により行う。

(委任)

第52条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、理事会の議決を経て、理事長がこれを定  める。

 

 附 則

1 この定款は、本法人の成立の日から施行する。

2 本法人の設立当初の役員は、第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。

 理事長   福廣勝介

 副理事長 澤井健二

 理事    足立崇博

 理事    勝山慶一

 理事    川上聰

 理事    下村泰史

 理事    白木茂

 理事    安田博之

 監事    西河嗣郎

3 本法人の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成15年5月31日  までとする。

4 本法人設立初年度の事業計画及び予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるも  のとする。

5 本法人設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年3月31日までとす  る。

6 本法人設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

 (1)正会員については、以下の通りとする。

   入会金    2,000円

   年会費    3,000円

   但し、年度中途の入会の場合は、入会承認の日から当該年度末日までの期間が6ヶ月を下回る場合に限   り、年会費を1,500円とする。

 (2)賛助会員については、以下の通りとする。 

   入会金        0円

   年会費一口  2,000円 

   但し、1年につき1口以上を賛助会費として納入するものとする。

(一部変更 平成27年5月30日総会)

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